産休・育休中にもらえる手当金

働く女性が妊娠・出産すると、産休と育休がもらえ、他にももらえる手当金があります。
手当金がもらえることを知っていても、いざ取得しようとなってどのように手続きをするのか、
期間はどのくらいか?と、わからない事ばかりですよね。わかりやすく説明していきます。


●出産一時金

働いていて健康保険や国民健康保険に加入していれば対象になります。
出産は健康保険が適応されないため、全額自費になります。その時に健康保険から支払われます。

・いくらもらえる?

子供一人につき、42万円が支給されます。(双子なら2倍の84万円)

・申請方法

「直接支払制度」といって請求と受け取りを医療機関が行ってくれることが多いです。
実際にかかった分娩費用が42万円を下回った場合は差額を返金してくれ、42万円を超えてしまった場合は差額分を病院に支払います。

●出産手当金(産休手当)

産前休業(出産予定日の6週間前)と産後休業(出産日の翌日から8週間)の間に、健康保険組合から支払われます。働いている女性は、だれでも産休を取得する権利があると認められています。派遣・アルバイト・パートでも取得することができます。

・受け取れる期間

出産予定日を含む産前42日間+出産日翌日から56日間=98日間

ただし出産日が予定日よりも早まったり遅くなると支給期間が変わります。
⇒出産予定日より早まった場合
42日-〇日(早まった日数)+56日(産後休業の日数)
⇒出産予定日より遅れた場合
42日+〇日(遅くなった日数)+56日(産後休業の日数)


・いくらもらえる?

一日あたりの支給額は、
継続した12か月間の各月の標準報酬月額の平均÷30日×2/3
予定日通りに出産した方は98日分が支給されるので、一日あたりの支給額×98日になります。
例えば・・
標準報酬月額が25万円の場合

250,000÷30×2/3=約5,555円(一日あたりの支給額)
約5,555円(一日あたりの支給額)×98日=約544,390円

・申請方法

1、産休前に、勤務先から申請書(健康保険出産手当金支給申請書)をもらう
2、出産で入院中、申請書の医師記入欄に記入してもらう
3、退院後56日以内に、自身で記入する欄を記入し勤務先へ申請書を提出する。その後、勤務先の担当者が必要事項を記入後、
保険組合に提出してくれる
4、申請書が受理されてから、約2週間から2か月後に、出産手当金が振り込まれます。(産後2か月半から4か月後に支給されます。)
※自営業などの、国民健康保険に加入している方はこの制度を受けることが出来ませんのでご注意ください。

●育休手当

産後休業終了日(出産日の翌日から8週間)の翌日から、子供が1歳になる前日までの期間、育児休業として休業する事ができますが、給料が支払われないため、加入している雇用保険から支払われます。

・受け取れる期間は

産後休業終了日(出産日の翌日から8週間)の翌日から、子供が1歳になる前日までの期間

・受け取るための条件

1、2年間のうちに、1か月に11日以上働いた月が12か月以上あることあ
2、子供が1歳になった日の翌日以降も、引き続き雇用が見込まれていること
3、1週間に3日以上勤務している
※正社員じゃないからとあきらめていませんか?契約社員や派遣でも、1と2を満たしていれば受け取る権利があります!

・いくらもらえる?

育児休業前賃金6ヶ月平均から平均月給を算出し、
休業してから最初の180日分はその67%、その後は50%が支給されます。



・申請方法

1.勤務先で手続きをしてくれることが一般的です。
2.育児休業給付受給資格確認票と育児休業基本給付金の申請書を会社から受け取ります。必要事項を記入・押印し、会社へ郵送して完了です。
ます。
3.育児休業給付金は2ヶ月分ずつ振り込まれますが、追加申請は2ヶ月ごとに必要です。(追加申請書は郵送されてきます)
会社で手続きを行ってくれると思いますが、申請を忘れないようにしましょう。