★はじめに
妊婦検診の時にお医者さんから自宅安静と診断されてた時に、私は収入源について不安がありました。とはいっても無理やりに会社に行こうとしても、流産や早産のリスクが高まります。そんな時、たまたま病院の掲示板で「傷病手当金」という給付が受けられることを知りました。自宅安静と診断されてしまっても、この手当を受けることで生活に困ることなく妊婦生活を送ることが出来ますよ。
★傷病手当金とは?
病気やケガで会社を休業中に、事業主から報酬が受けられない場合、健康保険から支給される手当の事です。妊娠中の病気で休業した場合にも、傷病手当金がもらえます。妊娠中は、つわりがひどかったり、切迫流産・切迫早産などの異常が発覚して、絶対安静になると、しばらく会社を休まないといけなくなり、有給も残っていなく休業期間は無給になることが心配・・・。こういう時には健康保険組合から「傷病手当金」が支給されるので安心です。
★傷病手当支給の条件
1.病気やケガの療養のための休業であること
仕事に就くことが出来ないという証明がある場合に支給対象となります。入院療養だけでなく、自宅療養の期間についても支給対象となります。
2.仕事に就くことが出来ない日が連続して3日以上あること
連続する3日間を含み4日以上仕事に就けないこと。また、休業した期間について給与の支払いがないこと。仕事を休んだ日から連続した3日間を待機と呼びます。この待機3日間の後、4日目以降の仕事に就けなかった日の日数分が傷病手当金として支給されます。初めの3日間には、土日・祝日等の公休日も含まれます。
★いくらもらえるのか?
標準報酬日額の2/3に相当する額が支給されます。標準報酬日額の2/3とは、つまり標準報酬月額を30で割った1日あたりの額×2/3(約67%)となります。
支給額の計算方法
■標準報酬月額 250,000円で1ヶ月休んだ場合、
・標準報酬日額は、250,000÷30=約8,333円
・一日につき8,333円×2/3=約5,583円(50銭未満の端数は切り捨て、50銭以上1円未満の端数は切り上げる) ですので、5,583円×30日=167,490円が支給額となります。この30日に待期期間が3日間含まれる場合は、マイナス3日分です。
★手続き方法
1.休業から4日目以降に勤務先へ報告し、傷病手当金支給申請書を用意します。(健康保険組合のホームページからダウンロード出来ますが、勤務先によっては、独自の申請書を使用しているので先に確認するようにしましょう)
2.勤務先と医師に、申請書の記入を依頼する(同じ用紙ですので、先に医師に記入してもらうのが良いと思います)
3.健康保険組合に提出する。会社によっては、事業主証明欄を記入した後に提出してくれる場合もあるので確認しましょう。
★いつごろ支給される?
傷病手当金申請書を提出してから、約2週間~約1ヶ月程で、指定した口座に振り込まれます。